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    権利化

    当事務所では、コンテンツ制作やエンタテインメント活動における各種権利の保護・利活用に関するサポートのみならず、申請・登録など必要な権利の確保についても主要なサービス分野としています。


    <著作権>

    著作権は、著作物の創作と同時に自然発生するため、権利取得の手続きは不要ですが、一部事項については文化庁への登録が可能です。

    登録のメリットとして、①著作権関係の法律事実の公示、②著作権の移転によって不利益を被らないよう取引の安全確保などが挙げられます。例えば、著作者の実名も登録でき、これにより、ペンネームなどで公表していた著作物であっても、実名公表時同様、その著作権は、著作者の死後70年間保護されることとなります。


    <産業財産権>

    特許権、実用新案権、意匠権、商標権といったいわゆる産業財産権は、特許庁へ出願、審査、登録等を経てはじめて命が吹き込まれます。なかでも商標権は、エンタテインメント・メディア業界での活動に関して、ますます重要度を増しています。

    近年、インターネットにおいて、アーティストやタレントの権利侵害品が出品される事案が後を絶たず、このような場合、著作権に基づく主張のほか、商標権を保有していれば、商標権に基づく速やかな解決も期待できます。

    また、グループ名や作品タイトルなど、一見自由に使えそうな名称であっても、第三者がその名称にかかる商標権を取得していた場合、グッズの販売その他の活動に際して、商標権侵害となる可能性があります。訴えを提起され、使用差止、損害賠償など不利益を受けるおそれもあります。


    <サービス内容>

    当事務所では、エンタテインメント・メディア業界に関する幅広い知見を基に、①活動にあたって、どのような権利をどの範囲で取得すべきかの聴取と検討、②権利化に伴う事前調査、③調査に基づくアドバイス、さらには、④近年問題となりやすい中国を含め、北米、欧州、アジアなどの海外における第三者の商標権取得への対抗措置まで、クライアントが思い描くエンタテインメント活動ができるよう法務サポートを行っています。


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