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コラム column

2021年2月26日

著作権裁判アート

「現代アートの見方・捉え方 - 『アイデア』と『表現』の境界線」

弁護士  岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

 ピカソは、マティスの作風をイメージして「黄色い髪の女」を描き、マティスは、ピカソの同作品を思って「夢」を描いたと言われています。2人の巨匠の関係性を示すエピソードです。その経緯からして両作品は似ています。ただ、おそらく、本人たちは両作品が著作権侵害になるとは考えておらず、また、両作品を見比べて著作権侵害だと考える人も少ないでしょう。
 現代アートでもテーマやモチーフが似た作品がありますが、従来のような絵画と比較して、著作権侵害の判断が難しいことがあります。先日も、「金魚電話ボックス」の裁判において、大阪高裁は、原審の奈良地裁と異なり、著作権侵害を認めました。本コラムでは、著作権法で保護されない「アイデア」と保護される「表現」の境界線について考えます。

ピカソ「黄色い髪の女」(1931)  マティス「夢」(1940)

◆「アイデア」と「表現」

 「著作物」とは、思想・感情を創作的に表現したものです(著作権法2条1項1号)。思想・感情それ自体は保護されず、著作物として保護されるには、外部に表現される必要があります(思想・表現二分論)。思想・感情は、しばしば、アイデアとも言い換えられ、学説、画風、書風、手法、着想等が含まれます。学問的又は哲学的な思索までは不要であり、人の考えや気持ちで足りるとされています。

 「『アイデア』か『表現』かによって、保護の有無が異なる」という考え方自体はシンプルです。しかし、作品を目の前にすると、時として、保護されない「アイデア」と保護される「表現」との境界線は揺らぎます。表現を「外面的形式」(≒外部に現れた客観的構成)と「内面的形式」(≒著作物の思想・感情の体系)に分け、「内面的形式」の内部を思想・感情(アイデア)とするような見解もあります。何となく分かった気にもなりますが、依然として抽象的であり、明確な境界線は見えません。

 参考までに、「アイデア」の該当部分に言及した過去の裁判例をいくつか見てみましょう(本稿末尾)。用途などから、(1)デザイン性のある「実用品」、(2)イラスト、写真などの「平面作品」及び(3)美術品などの「立体作品」に区分しました。

 なお、「アイデア」と「表現」の区別が問題とされた創作物は、書籍、図表、プログラム、ゲームなど他にも数多くありますが、今回は、アートの分野に絞っています。また、広告(事例④)やランプシェード(事例⑫)は、講学上は応用美術に区分されますが、便宜上、それぞれ(2)「平面作品」と(3)「立体作品」に区分しました。

 まず、(1)「実用品」に関するアイデアは、概要、「自在に変形するものと感じられる空間」(事例①:展示装置)、「箸を連結し、連結部分にキャラクターを表現すること」(事例②:トレーニング用箸)、「ビーカー内の試験管から蒸気が出る様子を擬した加湿器とすること」(事例③:試験管型の加湿器)など、制作意図に着目したものが多い印象です。

 次に、(2)「平面作品」に関するアイデアは、「個々の構成・素材の選択」(事例④:広告)、「被写体の選択」(事例⑧:廃墟写真)などの素材の選択だけでなく、「丸い桶の中に、丸くデフォルメした金魚を配置し、可愛く見せる視覚効果」(事例⑤:便箋の絵柄)、「角帽やダウンを纏い、髭を生やしたふっくらとした年配の男性」(事例⑥:博士イラスト)、「緑色をした丸いスイカと扇型に切った赤いスイカとの対比」(事例⑦:すいか写真)など、素材の形状や色彩にも言及が見られます。

 最後に、(3)「立体作品」に関するアイデアとして、「透過した光を物体に投影すること」(事例⑩:美術作品)、「散形花序を人工物で表現すること」(事例⑫:ランプシェード)など、制作意図や手法が挙げられています。
 また、「容器内部に液体を満たし、表面に発行体を浮かべた幽玄な空間」(事例⑨:行灯)、「四角形又は五角形のパネル」(事例⑪:美術作品)、「彩色が濃い藍色と金色」(同)など、素材の状態・形状や色彩に言及したものもあります。

◆「金魚電話ボックス」事件における「表現」と「アイデア」

 冒頭に記載した「金魚電話ボックス」事件では、現代美術家の山本伸樹氏が、1998年に制作及び発表した作品「メッセージ」と被告作品「金魚電話ボックス」が類似しているなどとして、著作権侵害を理由に、被告作品の廃棄、損害賠償等を求めました。
 原審の奈良地裁では、著作物性の範囲を限定的に解釈し、請求を棄却しましたが、大阪高裁は、著作物性の範囲を原審より広く判断し、著作権侵害及び著作人格権侵害を認めて請求を認容しました。[1]

原告:山本伸樹氏「メッセージ 被告:郡山柳町商店街「金魚電話ボックス」

出典:金魚電話ボックス問題と「メッセージ」

原審と高裁が「アイデア」と「表現」とした各部分を比較してみましょう。

原審 高裁
アイデア 公衆電話ボックス様の造形物を水槽に仕立て、その内部に公衆電話機を設置した状態で金魚を泳がせていること

・電話ボックスを水槽に見立てること

・水槽内に金魚を泳がせること(明記はなし)

表現 公衆電話ボックス様の造作物の色・形状、内部に設置された公衆電話機の種類・色・配置等

(a)電話ボックスの多くの部分に水が満たされていること

(b)電話ボックスの側面の4面とも、全面がアクリルガラスであること

(c)水中には赤色の金魚が泳いでおり、その数は50~150匹程度であること

(d)公衆電話機の受話器が、受話器を掛けておくハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話器から気泡が発生していること

((a)から(c)は、単独では創作性を否定)

 原審は、「金魚の生育環境を維持するために、公衆電話機の受話器部分を利用して気泡を出す仕組みとすること」は、アイデア実現のための限られた選択肢の1つとしました。
 これに対して、高裁は、同様の点(表記(d))について、「人が使用していない公衆電話機の受話器が水中に浮いた状態で固定されていること自体、非日常的な情景を表現している」、「受話器がハンガー部から外れ、水中に浮いた状態で、受話部から気泡が発生していることから、電話を掛け、電話先との間で、通話をしている状態がイメージされている」などとして創作性を認めました。
 また、表記(a)及び(c)についても、表記(d)と併せ、「電話ボックス様の水槽に50~150匹程度の赤色の金魚を泳がせるという状況のもと、公衆電話機の受話器が、電話機を掛けておくハンガー部から外されて水中で浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生している」という表現として、創作性を認めました。

 なお、高裁は、電話機の機種や色、電話ボックスの色、電話ボックス内部の棚の形状など、原審が「表現」とした部分の創作性を否定するなど、原審と高裁の各判断は、ある意味で真逆です。その上、高裁は、被告作品は、原告作品のうち表現上の創作性のある部分の全てを再製している一方、新たな創作的な表現はないなどとして、主たる判断としては、翻案(≒二次的著作物の制作)ではなく、複製(≒コピー)だとしました。

 上述した過去の裁判例でも、制作意図をアイデアとしていることもあり、原審が示した「アイデア」と「表現」の対象や結論について、原審の判決当時、特に違和感はありませんでした。
 これに対して、高裁は、「アイデア」の範囲を限定し、その一方で、(a)「水の量」、(b)「アクリルガラス」、(c)「金魚の色や個数」、(d)「受話器の状態」などの構成物や素材、その状態なども、(a)から(c)単独での創作性は否定しつつも「表現」だとしたのです。

 作者の山本氏は、「水質汚濁を始めとする環境問題をテーマとし、遠隔地の自らの伝言を都心の電話ボックスで受信する」というイメージを表現するものとして、自身の作品を「メッセージ」と名付けたようです。山本氏は、訴状の段階から同様の主張をしていました。
 高裁は、アーティストの立場に立ち、アーティストの作品に対する思いに寄り添って、「アイデア」の範囲を限定し、「表現」の範囲を広く認めたように感じます。また、高裁の判断は、立体作品について、素材の形状や色彩だけでなく、素材の選択、状態なども「表現」に含まれ得ることを示したものと考えています。

◆「金魚電話ボックス」事件における依拠性

 ある作品について複製権や翻案権の侵害が成立するには、原作品と類似していること(≒類似性)に加えて、原作品を参考にしたこと(≒依拠性)も必要です。「金魚電話ボックス」事件の高裁は、原審と異なり、依拠性も細かく検討しました。

 高裁は、以下のような事情を挙げて、被告K氏が、原告作品や山本氏による抗議の事実を知っていたとしました。なお、「テレ金」とは、現・京都芸術大学の団体「金魚部」が制作した作品で、被告作品「金魚電話ボックス」の元となった作品です。

(a)山本氏は、「テレ金」が大阪市内のアートイベントに展示されたため、2012年、事務局に抗議して出品停止を求めた。「金魚部」は、同イベントへの「テレ金」の出品を辞退した。

(b)被告K氏は、2011年ころに「金魚部」のメンバーと知り合い、以後、継続して関係を持っていた。

(c)被告K氏は、「テレ金」の部材を「金魚部」から承継した「金魚の会」(大和郡山市の有志の会)の代表者であり、奈良・町家の芸術祭において「金魚電話」の名称で展示する際にも、「金魚部」の指導者からアドバイスを受けた。

(d)上記芸術祭の実行委員長も、山本氏とのいきさつを認識していた。

 また、高裁は、以下の事情を挙げて、「テレ金」について、原告作品への依拠性を肯定しました。

(e)原告作品の報道状況や、「テレ金」の制作者が美術専攻者であったことから、山本氏の作品に接する機会が多い。

(f)原告作品と被告作品の違いは、作品承継の経緯に基づくものであり、被告作品に新たな創作は加えられていない。

(g)被告作品において金魚の数が多く、気泡発生装置が別途設置されたのは、金魚の数が多かったためである。

 なお、一般的な考え方として、原作品との類似性が高い場合には、「原作品を参考にしない限り、ここまで原作品と類似することはあり得ない」などの経験則から、原作品への依拠性が肯定されやすくなり得ます。逆に、米国のInverse Ratio Ruleのように、「原作品へのアクセスの証拠が有力である場合には、原作品との類似性に関する立証責任が軽減される」といった考え方もあります。
 ただ、原作品を参考に作品を制作しても、意図的に表現などを変えて、原作品との類似性を低めることも可能です。本件の事案はさておき、依拠やその立証の程度のみをもって類似性の認定を容易にする考え方は、一般論としては妥当でないように感じます。米国においても、論理に反する、不確実性を生じさせるなどの理由から、Inverse Ratio Ruleの適用に否定的な裁判例は少なくなく、2020年3月のSkidmore v. Led Zeppelin事件判決(第9巡回区控訴裁判所(大法廷))でも、同Ruleの適用を否定しました。

◆おわりに

 現代アートでは、コンセプトやアイデアが重視される傾向があります。作者は、コンセプトやアイデアを具現化して作品を制作しますが、必然的に、既出のテーマ、題材等を取扱う作品も出てくるでしょう。「金魚電話ボックス」事件は、アート作品の著作物性や著作権侵害の有無を検討する際に、作者や作品の声に耳を傾けることの意義を示した「メッセージ」だと受け止めています。

 山本氏の作品に似たものは、海外にもありました。さて、山本氏の作品を見て制作されたと仮定して、こちらは著作権侵害でしょうか。


https://twitter.com/OrgPhysics/status/1204381604006825984

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参考資料

【(1)実用品】

①展示装置(知財高判平成24年(2012年)2月22日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 なし 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 装置の中に人が入った使用状態において、中に入った人が周囲の空間が固定的ではなく、自在に変形するものと感じられる空間

 

②トレーニング用箸(知財高判平成28年(2016年)10月13日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 なし 侵害/非侵害 非侵害
アイデア ・箸を連結すること
・連結部分にキャラクターを表現すること

 

③試験管型の加湿器(知財高判平成28年(2016年)11月30日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 なし 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 加湿器をビーカーに入れた試験管から蒸気が噴き出す様子を擬したものにしようとすること

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【(2)平面作品】

④広告(大阪地判昭和60年(1985年)3月29日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 英文文字で記載されたタイトル、商品名、環状の鎖の図案、工具の部品の写真等の構成・素材を取り上げたこと

 

⑤便箋の絵柄(東京地判平成15年(2003年)7月11日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 丸い桶の中に、丸くデフォルメされた胴体を持つ金魚を配置し、円形と円形を重ねて、それを上から見る視点で表現し、より可愛く見せる視覚的効果を狙った点

 

⑥博士イラスト(東京地判平成20年(2008年)7月4日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 角帽やガウンをまとい、髭などを生やしたふっくらとした年配の男性とする点 [2]

 

⑦写真「みずみずしいすいか」(東京地判平成11年(1999年)12月15日)(原審)

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害(高裁では侵害)
アイデア 中央前面に、大型のスイカを横長に配置し、その上に薄く切ったスイカを六切れ並べたこと、その後方に楕円球及び真球状のスイカを配置したこと、緑色をした丸いスイカと扇型に切った赤いスイカとの対比を強調していること [3]

⑧廃墟写真(東京地判平成22年(2010年)12月21日)(原審)

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 被写体の選択[3]

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【(3)立体作品】

⑨行灯「アンコウ」(京都地判平成7年(1995年)10月19日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 従来の「火もらい」とは異なるデザインの容器を製作し、さらにその容器内部に液体を満たして、その表面上に発光体を浮かべて、一体のものとして幽玄な空間を表現している点

⑩美術作品(東京高判平成12年(2000年)1月18日

原告作品 被告作品(セット)
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア(手法・技法) 波紋を起こして揺らぐ透過した光、つまりそれ自体波立ち揺らぐ光が、部屋に配置されたオブジェやその背景に投影すること

⑪造形美術作品「復活を待つ群」の一部(東京地判平成12年(2000年)9月19日

原告作品 被告作品(舞台装置)
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア 頂部が偏平、等辺又は不等辺の山形とされた縦長の四角形あるいは五角形のパネルに、「内側に∩状先端を有する円柱様形態」の円柱様の造形物が描かれており、その彩色が濃い藍色と金色であるという点

⑫ランプシェード(東京地判令和2年(2020年)1月29日

原告作品 被告作品
原告作品の著作物性 あり 侵害/非侵害 非侵害
アイデア ・主軸の先端から多数の花柄が散出して、放射状に拡がって咲くという自然界の散形花序の特徴を、人工物である照明用シェードによって表現すること
・本物の植物が見せるのと同様の自然で美しいフォルムをもった照明シェードを制作すること

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 [1]本件については、上告受理の申立てがなされたようです。

 [2]このほか、(a)ほぼ2頭身で、頭部を含む上半身が強調され、下半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること、(b)顔のつくりが下ぶくれの台形状であって、両頬が丸く、中央部に鼻が位置し、そこからカイゼル髭が伸びていること、(c)目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって、その両目の真上に眉があり、首と耳は描かれず、左右の側頭部にふくらんだ髪が生えていることも、アイデア又は表現上の創作性が認められない部分とされています。

 [3]「みずみずしいすいか」事件及び「廃墟写真」事件の各控訴審(東京高判平成13年(2001年)6月21日/知財高判平成23年(2011年) 5月10日)では、特にアイデア部分に関する言及はありません。

以上

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