All photos by courtesy of SuperHeadz INa Babylon.

English
English

コラム column

2020年7月28日

著作権メディアIT・インターネット

「リツイート事件最高裁判決 概要と留意点をまとめてみた」

弁護士  岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

 本年7月21日、リツイート事件の最高裁判決がありました。「Twitter上でのリツイート行為」といった身近な行為について、権利侵害を認める判断であり、Twitter利用者を中心に、巷で話題となっていたようです。この最高裁判決には、担当裁判官の補足意見や反対意見も付されています。
 著作権法における「リンク」の位置付けについては、過去にコラムもあります。そのアップデートも兼ねて、最高裁判決の概要と留意点をざっとまとめてみました。


1. 事案の概要

 本件の事案は複雑ですが、ごく簡単にまとめると、以下のとおりです。
 原告のプロカメラマンが、自身が撮影した写真をウェブサイトに掲載していました。氏名不詳者Aは、Twitter上で、原告写真を含むツイートを無断投稿し、その後、別の氏名不詳者Bらが氏名不詳者Aのツイートをリツイートしました。原告は、発信者情報開示請求を行って、Twitter社に対して、これらの氏名不詳者の氏名、住所、メールアドレス、IPアドレス等の情報開示を求めました。
 念のため補足しておくと、被告はTwitter社であり、氏名不詳者ではありません。

 原告写真とリツイート画面の各表示イメージは以下のとおりです1。原告写真には、左上に「転載厳禁」、左下に「©著作者名」の各表示がありました。Twitterの仕様上、当初の投稿、リツイートとも、画像の一部を切り出した状態(トリミング)で表示されます。その結果、リツイート画面では、左下の氏名表示が消えています。
 ただ、Twitter利用者には常識とも思われますが、ツイート画面やリツイート画面上で画像をクリックすることにより、元の画像全体を表示できます。

【元の画像】 【リツイート画面】

 なお、原告写真はスズランであり、上記の各イメージ写真とは、サイズ比も微妙に異なるかもしれません。また、トリミング表示されることは変わりませんが、当時と現在では、Twitter上の仕様も異なります。

2. 裁判所の判断

 本件では、地裁知財高裁最高裁と、それぞれ判断が異なります。著作権及び著作者人格権に関する部分をざっとまとめると、以下のとおりです。

原審 知財高裁 最高裁
ツイート行為
(氏名不詳者A)
著作権 ○公衆送信権侵害 ○公衆送信権侵害 -
著作者人格権 - ○同一性保持権侵害
○氏名表示権侵害
-
リツイート行為
(氏名不詳者Bら)
著作権 ×公衆送信権侵害
×複製権侵害
×公衆送信権侵害
×複製権侵害
-
著作者人格権 ×同一性保持権侵害
×氏名表示権侵害
○同一性保持権侵害
○氏名表示権侵害


○氏名表示権侵害

 この表では、「○」は侵害を認めたことを意味し、「×」は侵害を否定したことを意味します。また、特に言及のない部分は、「-」と表示しています。

 リツイート行為に焦点を当てると、知財高裁では、①原告写真がトリミング表示された点を、同一性保持権の侵害とし、②トリミングの結果として氏名表示が非表示とされた点を、氏名表示権の侵害としました。これに対して、最高裁は、①同一性保持権の侵害については、上告受理決定の際に上告理由から排除し2、②氏名表示権の侵害のみを肯定しました。

 最高裁の氏名表示権に関する判断は、リツイート行為による著作権(複製権・公衆送信権)侵害の有無や評価にも関係します。氏名表示権(19条1項)の解釈として、概要、①法定利用行為(著作権法21条から27条に規定する行為)が伴う場合に限り、氏名表示権侵害を認める考え方と、②法定利用行為が伴わない場合であっても、氏名表示権侵害を認める考え方などがあります。リツイート行為が著作権(複製権・公衆送信権)侵害になることは、知財高裁で否定されており、上記①の考え方に従えば、本件では氏名表示権侵害も成立し難くなります。
 最高裁は、上記②の考え方を採用し、リツイート行為が著作権侵害にならない場合であっても、氏名表示権侵害になるとの結論になりました。上記②の考え方を採用した理由として、氏名表示権に関する著作権法19条1項は、文言上、適用場面を法定利用行為に限定しておらず、また、同規定の趣旨は、著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護することにあり、その趣旨は、法定利用行為が伴わない場合にも妥当することが挙げられています。

3. 留意点

 今回の最高裁判決を踏まえた留意点を幾つか記載します。

(1) 侵害となり得るリツイート行為

 最高裁は、「一定のリツイート行為」が氏名表示権侵害になる旨を判断しましたが、全てのリツイート行為が氏名表示権侵害になるわけではありません。
 本件は、「Twitter上に無断投稿された画像を含むツイート」がリツイートされた事案であり、著作者自身がTwitter上に投稿した画像は対象外と思われます。つまりは、Twitter利用者は、「著作者自身がTwitter上に投稿した画像を含むツイート」をリツイートしたとしても、氏名表示権侵害にはなり難いのです。Twitterの利用規約3条にも、利用者は、Twitter上に投稿した画像の改変や他の利用者によるリツイートを許諾する旨の規定があります3
 また、最高裁は、①リツイート等により、画像上の氏名表示が非表示となった点を捉えて氏名表示権侵害としており、②元の画像に氏名表示があることが前提と思えます。そうだとすれば、①氏名表示の位置により、リツイート画面上に氏名表示が残る場合だけでなく、②そもそも元の画像上に氏名表示がない場合には、リツイートしても氏名表示権侵害にはなり難いように思われます(但し、同一性保持権侵害の可能性については、下記(6)参照)。

(2) 侵害者は誰か

 本件では、Twitter上で原告写真の画像がトリミングされ、その結果として氏名表示部分が非表示となりました。これは、Twitterの仕様によりますが、仕様について認識のないTwitter利用者もいるかもしれません。しかし、最高裁は、リツイート行為によってトリミング画像のデータが記録及び送信され、その結果として、氏名表示権が侵害されたなどとして、リツイート行為者を侵害者(プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」)と判断しました。
 なお、Twitter社は、仮に、トリミング表示が自己の仕様によることを強調し、それにより自身が侵害行為の主体と評価されれば、将来、侵害責任を問われるリスクが高まります。Twitter社は、自己に不利な事実を敢えて主張せず、その結果として、Twitter利用者が侵害者と判断された可能性もあるのです。
 発信者情報開示請求の構造上の問題でもありますが、リツイート行為者が関与しないにも拘らず、リツイート行為者が侵害者であると判断され、結果的に個人情報が開示されてしまうなど、手続保障が不十分であるといった指摘もあります4

(3) 損害賠償請求の可否

 今回の裁判では、原告に対する、氏名不詳者Bらのメールアドレスの開示が認められました。原告は、その他にも、最新ログイン時のIPアドレス等の開示も求めていましたが、知財高裁において否定されました。
 仮に、氏名不詳者Bらのリツイートが削除済みであれば、原告の主たる救済手段は損害賠償請求となるでしょう。ただ、今後、原告が取得する情報にもよりますが、メールアドレスのみでは当事者の特定性を欠くため、裁判による損害賠償請求は容易でないかもしれません。
 なお、裁判において損害賠償請求が認容されるには、侵害者の故意・過失が必要です。本件における、氏名不詳者Bらの故意・過失の有無は不明ですが、他のTwitter利用者は、本判決後、不用意にリツイートした場合には、過失が認められるかもしれません。

(4) 元画像の表示

 Twitterの仕様では、ツイート画面やリツイート画面上でトリミング画像をクリックすることにより、元画像が表示されます。この点を捉えて、「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」している(著作権法19条2項)、著作者の利益を害するおそれがなく、氏名表示を省略できる(同条3項)といった主張もあり得ます。
 これに関連して、最高裁は、2項に関するTwitter社の主張につき、利用者が画像をクリックしない限り、著作者名は表示されず、利用者が、通常、画像をクリックするような事情もないなどとして、上記主張を否定しています。
 ただ、Twitter社の今後の対応次第(下記4(2)参照)では、リツイート行為一般について、上記各項により氏名表示権侵害が否定される可能性もありますし、「やむを得ない改変」(同法20条2項4号)に当たるとして、同一性保持権侵害が否定される可能性もあるでしょう。Twitter以外のインラインリンクについても同様です。

(5) 「複製」及び「公衆送信」

 最高裁は、知財高裁がリツイート行為による複製権や公衆送信権侵害を否定した状況において、氏名表示権侵害を認めました。リツイート行為が、「複製」や「公衆送信」などの法定利用行為に該当しないことを前提としているようにも思えます。
 ツイートやリツイートなどのインラインリンクは、複製権や公衆送信権の侵害に該当するという見解もあります。最高裁判決の読み方次第ですが、最高裁により、この見解は、間接的に否定されたのかもしれません(インラインリンクについては、過去コラムをご参照)。

(6) 同一性保持権侵害

 最高裁は、同一性保持権については上告理由から排除し、氏名表示権についてのみ判断しました。事案の解決上は、氏名表示権侵害さえ肯定されれば権利侵害が認められることもあり、同一性保持権に関する判断は重要でないと判断したのかもしれません。
 ただ、知財高裁では、「トリミング行為が同一性保持権侵害になる」旨を判断しており、最高裁も、この判断は否定していません。また、最高裁が述べた氏名表示権の趣旨(上記2)は、同一性保持権についても妥当しそうです。
 どの程度のトリミングが同一性保持権侵害になるかは事案毎に異なるかもしれません。ただ、少なくとも実務上は、「トリミング行為は、同一性保持権侵害になり得る」という前提で対応しておく方が無難と考えています。

4. 今後の実務対応

 今回の最高裁判決に対しては、Twitter利用者等から、Twitterの実情を踏まえていないといった批判もあるようです。林景一裁判官の反対意見も、Twitterの実情に配慮したものです。
 今後、最高裁判決について、様々な分析や検討が予想されます。分析・検討の一貫として、最高裁判決の射程の限定解釈を図り、その影響を最小限にするといった試みもあり得ます。ただ、以下では、現時点での筆者の限られた理解に基づき、戸倉裁判官の補足意見も参考に、利用者やコンテンツ・プロバイダの立場から、最高裁判決を踏まえた、無難な実務対応(案)を記載しておきます。

(1) Twitter利用者

 Twitter利用者は、リツイート行為によって著作者人格権侵害となる事態を避けるため、画像を含むツイートをリツイートする場合には、画像の出所(≒著作者)、著作者名の表示、著作者の同意等に関する事前確認を行うとよいでしょう。画像にツイート行為者以外の氏名が表示されているなど、上記の諸点が疑わしければ、リツイートを避けておく方が無難です。
 また、他のウェブサイトにある画像をTwitter上に投稿した場合には、著作権侵害になり得ることは言うまでもありません5

 なお、著作者名が表示されているツイート画像をリツイートする場合には、コメント欄に、著作者名を記載する等の対応もあり得ます(戸倉裁判官の補足意見)。ただ、この対応により、氏名表示権侵害は免れるとしても、トリミングの程度によっては、同一性保持権侵害にはなるのかもしれません。

(2) Twitter社

 最高裁判決では、侵害者はTwitter利用者とされました。Twitter上で現在の仕様が継続された場合には、Twitter利用者は、無断投稿された画像の(リ)ツイートにより、著作者人格権侵害とされ、個人情報が開示されるリスクがあります。
 グローバル企業であるTwitter社が、日本の最高裁判例を踏まえて、どこまで仕様変更するかは不明です。ただ、利用者が安心して利用できる環境整備や、利用者離れを防止する観点から、(日本向けに)画像の表示方法に関する仕様変更や利用者への注意喚起(例:利用者への画像クリックの促し)を行うことも期待しています。

 今回の裁判は、Twitter上の画像のリツイート行為が主な対象でした。しかし、トリミングや氏名非表示は、リツイート行為に限らず、インラインリンク全般に生じ得る問題です。Twitter以外であっても、インラインリンクの際にトリミング表示される場合には、同一性保持権や氏名表示権の侵害となる懸念があるのです。最高裁判決の射程にもよりますが、インラインリンクにより第三者の画像を表示する場合には、トリミング処理は行わず、画像全体を表示するといった対応が無難とはいえるでしょう。


注1:写真は、のんほいパークのシロクマ。この動物園は、動物たちが動き回る自然に近い様子が見え、かなりおススメです(筆者は関係者ではありません)。
注2: 原告代理人のウェブサイト
注3:厳密には、著作者から著作権譲渡や利用許諾を受けた第三者による画像投稿は、著作者が改変やリツイートに同意していなければ、この利用規約では十分にカバーされないのかもしれません。
注4:谷川和幸「発信者情報開示請求事件における著作権法解釈」NBL 1172号79頁
注5:厳密には、(Twitterへのリンクボタンのない)ウェブサイト自体をツイートした場合には、トリミングの態様によっては、改変や氏名非表示となってしまいそうです。ただ、多くの場合は、上記3(4)の考え方に従って、著作者人格権侵害を否定してよいように思えます。


主な参考文献(知財高裁の判断に関するもの)
・長谷川遼「リツイート事件(控訴審判決)」著作権研究 45号269頁
・谷川和幸「Twitterに投稿された画像の同一性保持権侵害が認められた事例」福岡大学法学論叢63巻2号523頁

以上

弁護士 岡本健太郎のコラム一覧

■ 関連記事

※本サイト上の文章は、すべて一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。
ページ上へ