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2024年2月27日

著作権契約IT・インターネットエンタメ出版・漫画

「Webtoon(ウェブトゥーン)の市場拡大に伴うコミカライズ契約の留意点
-従来の横読み漫画との違いを踏まえて原作利用許諾契約書の記載を考える-」

弁護士  田島佑規 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

■拡大するWebtoon(ウェブトゥーン)市場

 このコラムにたどり着いた方は、もうご存知でしょうWebtoon(ウェブトゥーン)!
 ウェブトゥーンとは、web(ウェブ)とcartoon(カートゥーン)を組み合わせた言葉で、縦にスクロールして読んでいく「縦読み形式のデジタル漫画」などといわれます。今や誰もが有しているスマホ画面で読むことに最適化されたコンテンツとして、韓国発であったウェブトゥーン市場は今急速に世界中に広がっています。
QYResearch株式会社が発行する最新市場調査レポートによると、世界のウェブトゥーン市場は、2023年の50億5,316万米ドルから2030年には204億2,703万米ドルに成長すると予測され、予測期間中の年間平均成長率は21.40%とも予測されています。)
 実際に日本でも多くの出版社やエンタメ関係企業、各電子書籍プラットフォームなどがウェブトゥーン事業に乗り出しており、日本国内でも市場拡大が予想されるところです。
(参考記事「世界からも注目されている「Webtoon」の国内動向--漫画アプリ黎明期以上の盛り上がり」 )

■Webtoon(ウェブトゥーン)の特徴(従来型の漫画との違い)

 従来型の漫画(以下「横読み漫画」といいます)については、おそらく皆さん馴染みがあるでしょう。一ページに絵やセリフが配置されたコマが複数並び、右上のコマから横あるいは下へと目線を移動させながら、ページを横にめくりつつ読んでいくあの形式です。ときにはページ内に複雑とも思われるコマ配置があったとしても、日本文化に慣れ親しんだ方であれば、誰に教えられたわけでもないのに自然に読むことができます。(実はこの横読み漫画の読み方は非常に独特であり、海外ではスムーズに読むことができない方も多いと聞きます。)
 それに対し、ウェブトゥーンはスマホ画面で縦に読んでいくことが想定されたもので、基本的にページ内にコマ割りといったものはなく、絵やセリフは画面内にそのまま配置されます。従来の横読み漫画が基本的に白黒で表現されているのに対し、ウェブトゥーンはフルカラーで展開されることが一般的です。
 たまに「ウェブトゥーンって従来の横読み漫画を縦スクロールでも読めるようにしただけじゃないの?」と思われている方がいますが、実際にウェブトゥーンを少し読んでいただければわかるとおり、表現形式が全く異なります。
 ウェブトゥーンは、スマホで読むために最適化されており、画面をスクロールすることで、フルカラーで着彩された絵とセリフが流れるように展開され、従来の漫画というよりはむしろ、アニメやショート動画の視聴体験に近いともいえるかもしれません。ただもちろん、アニメやショート動画にはないウェブトゥーンならではの表現や演出効果もあり、もはやウェブトゥーンは従来の横読み漫画やアニメなどとは、別ジャンルのエンタメコンテンツといっても過言ではないように思えます。
(参考記事「ウェブトゥーン・縦読み漫画ならではの表現や演出効果【コピンジャパン】」 )
 なお、日本の漫画作品は海外でも人気といわれ、横読み漫画の独特な読み方を身に着けている海外ファン層も拡大しているところではあります。しかし、独特の読み方が必要とされる横読み漫画よりも、そうしたスキルが必要ないアニメの方が海外では普及しやすいなどと説明されることもあります。ウェブトゥーンはアニメと同様、横読み漫画を読むほどの独特のスキルは必要なく、スマホ画面を下にスクロールしていくだけでよいという単純さであり、海外展開にも大きな可能性があると考えられています。

■原作と作画担当が分かれていることが多いWebtoon(ウェブトゥーン)

 従来型の横読み漫画と異なり、ウェブトゥーンはディレクションを行う編集者のもと、原作、ネーム、線画、着彩、背景、仕上げなど各工程を分業する「スタジオ型」の制作体制が用いられるケースが多いなどといわれます。実際にここまで細かく分業されていないケースであっても、原作と作画担当が分かれている作品が非常に多く、このことはウェブトゥーンの特徴の一つといってよいでしょう。
 もちろん従来型の横読み漫画においても、原作と作画がわかれている作品も存在はしていますが、やはり数で言えば圧倒的にストーリーも絵も漫画家一人が担当しているという作品が多いといえそうです。(例えば、週刊少年ジャンプ2024年12号をみると、掲載されている20作品のうち原作と作画が分かれている作品は1作品です。)
 それに対し、ウェブトゥーンを扱っているアプリの中で比較的規模が大きい「ピッコマ」「LINEマンガ」「comico」などでウェブトゥーン作品一覧を見てみると、そのほとんどの作品において原作と作画担当が分かれていることがわかります。
 また、今後は最初から特定のウェブトゥーン制作のための執筆依頼をうけて書き下ろすといった原作者が増えてくることも予想されるところではありますが、少なくとも現時点で存在するウェブトゥーン作品の多くは、ウェブ小説などにて発表されていた既存のノベル作品を原作とするものが多いというのも特徴の一つです。
 こうした特徴を踏まえて、ウェブトゥーン制作の現場においては、原作サイドと制作サイドとの間でウェブトゥーン化のための原作利用許諾契約の締結が行われることが一般的といえるでしょう。

■コミカライズ契約(原作利用許諾契約)における横読み漫画とウェブトゥーンの区別

 上記の「Webtoon(ウェブトゥーン)の特徴(従来型の漫画との違い)」の項目において言及したとおり、従来の横読み漫画とウェブトゥーンとでは、もはや別ジャンルのエンタメコンテンツであるといっても過言ではなく、その制作方法や表現技法、流通媒体、ターゲットとする市場や販促方法なども大きく異なることが予想されます。したがって、特定の原作の漫画化(コミカライズ)に関する利用許諾契約といっても、当該原作が横読み漫画になり展開されるのか、あるいは、ウェブトゥーン(縦読み漫画)となり展開されるのかは、区別して検討されるべき事項のようにも思えるところです。
 しかし、実際の契約現場においては、横読み漫画化あるいは、ウェブトゥーン化のいずれかのみが念頭におかれて事前交渉が行われていたケースであっても、実際の原作利用許諾契約書においては単に「本原作を利用して漫画作品を制作することを許諾する」などとのみ記載され、横読み漫画化とウェブトゥーン化の双方の許諾が含まれていると解釈されうる形で定められていることも、筆者の経験上、少なくありません。もちろん、契約当事者双方において、いわば漫画とアニメのように、横読み漫画とウェブトゥーンは、もはや別ジャンルのエンタメコンテンツであり、制作方法や表現技法、流通媒体、ターゲットとする市場や販促方法なども大きく異なり得ることを意識しつつ、その上で、これら双方の制作・展開を許諾する意図で合意されているということであれば言うことはありませんが、この点につき特に十分に検討されないまま契約締結に至っていると思われるケースも少なくないように思われます。
 このことは、利用許諾を受ける制作サイド(ライセンシー)からすれば、「横読み漫画でもウェブトゥーン(縦読み漫画)でもどちらでも制作・展開が可能になる」、「仮に独占的な利用許諾契約であれば、いずれも独占できる」という意味で、通常、不利益になることは、あまり考えられないかもしれません。(ライセンシー側としては、できるだけ広い範囲で・長い期間の独占的ライセンスを希望することが、ライセンス契約での基本スタンスともいえます。)
 しかし、逆に利用許諾を行う原作サイド(ライセンサー)からすれば、今後ますます横読み漫画とウェブトゥーンとが、いわば別のエンタメコンテンツとして市場などを異にして展開されていくのであれば尚更、一口に原作のコミカライズといっても、それが横読み漫画となり展開されるのか、ウェブトゥーンとなり展開されるのかは、重要な関心事になるといえるでしょう。すなわち、例えば、横読み漫画とウェブトゥーンとを区別することなく、X社に漫画化(コミカライズ)の利用許諾を行い、それが長期かつ独占的なライセンスを与えるものであった場合には、原作サイドとしては、当該契約期間中はX社以外に横読み漫画化の許諾もウェブトゥーン化の許諾もできないということになります。そのX社が横読み漫画化とウェブトゥーン化の双方に強みのある企業であればよいかもしれませんが、仮に横読み漫画にしか関心のない企業、あるいは、横読み漫画としての展開にしか強みのない企業であれば、ウェブトゥーンについては十分に制作・展開されることがないまま、長期間死蔵されるリスクもあり、大きなビジネスチャンスの喪失にも繋がる可能性があります。
 したがって、漫画化(コミカライズ)のための原作利用許諾契約を行う原作サイド(ライセンサー)としては、今後は横読み漫画化とウェブトゥーン化の区別を適切につけた上で、そのどちらを許諾するのか(あるいは両方を許諾するのか)を一見して明確になるように記載し、その許諾内容や契約書記載の条件が問題ないかを慎重に検討する必要があるといえるでしょう。もちろん検討した結果、変更したいポイントがあるのであれば、制作サイド(ライセンシー)と交渉し、交渉の上合意した内容を契約書に明記することも重要です。
 なお、「今回は横読み漫画化の許諾だけにする」などと伝えると、制作サイド(ライセンシー)からは、「今後はウェブトゥーン事業にも力を入れていきたいから、横読み漫画化の許諾だけではなくてウェブトゥーン化の許諾もしてもらいたい」などと言われることも増えてくるかもしれません。そうした要望をうけて、もし仮に双方の独占的な制作許諾を行う場合であったとしても、長期間利用されないままウェブトゥーン化の権利だけを握られてしまうといったことがないよう、契約書において、例えば一定期間ウェブトゥーンの制作・展開が行われない場合には、ウェブトゥーン化については別の第三者に利用許諾を行うことができるような契約条件を希望することなども考えられます。
 一方、制作サイド(ライセンシー)からすれば、例えば原作利用許諾契約書において「本原作を利用してウェブトゥーン制作を行うことを独占的に許諾する。ここでいうウェブトゥーンとは、縦読み形式の漫画をいい、横読み形式(紙漫画形式)の漫画は含まない。」などとの文言になっていた場合、同じ原作を用いた横読み漫画については、並行して第三者により制作・展開される可能性が残ることになります。仮にこうした事態を防ぎたいと考えるのであれば、ライセンスの範囲に横読み漫画についても含めることや、契約期間中は第三者に横読み漫画の制作許諾を行わないことを別途合意する必要などがありますので注意が必要です。

■さいごに

 本コラムは上記のとおり、「漫画化(コミカライズ)のための原作利用許諾契約にあたっては、ウェブトゥーンの市場拡大に伴い、今後は横読み漫画とウェブトゥーン(縦読み漫画)とを明確に区別した上で記載・検討されるべきではないか」という問題提起を行うことを主としたものとなります。もちろんコミカライズ契約(原作利用許諾契約)のようなライセンス契約といわれる契約類型においては、その他にも、「ライセンス対象の特定」、「利用範囲(期間、地域、方法、独占性)」、「対価」、「改変の可否及び事前承諾の要否(クリエイティブコントロールに関して)」、「クレジット表記」、「成果物の権利帰属と二次利用の可否・条件」、「再許諾の可否」など、様々な注意点が存在します。
 こうしたライセンス契約における各注意点の解説については、本コラムで記載するには長文になりすぎますので、また別の機会とさせていただければと思いますが、この機会にライセンス契約の考え方や交渉のポイントについての基礎を学んでおきたいと考えられる方は、『エンタテインメント法実務』(骨董通り法律事務所(編)・弘文堂)、『ビジネスパーソンのための契約の教科書』(福井健策(著)・文春新書)などがおすすめですので、ぜひこちらも参考にしてみてください。

以上

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