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コラム column

2021年12月27日

刑法エンタメライブ

「『チェキ券』と『風営法』をめぐる噂の真相?
  ――アイドル研究者が弁護士といろいろ考えたいくつかのこと」」

スタッフ  上岡磨奈(骨董通り法律事務所 for the Arts)

2021年12月はじめ、「チェキ券の販売が風営法に抵触する」という話題をめぐって一部のアイドルファンの間で小さな「騒ぎ」が起こった。諸々の補足をすると、「チェキ券」というのは、アイドルとファンが富士フイルム株式会社のインスタントカメラ「チェキ(instax)」を用いてツーショット写真などを撮影するためのチケットである。撮影した「チェキ」は、手のひらにおさまるほどのサイズで、アイドルを主題とした人気漫画やテレビドラマのメインビジュアルに用いられたり、キャラクターグッズの「アイドル応援シリーズ」として関連商品が発売されたりと、アイドルを象徴するアイテムの一つとなっている。つまりアイドルが提供するサービスとして、また商品として主力であり、この「チェキ券」がなんらかの法律によって取り締まりを受ける、というのはファン、アイドル、スタッフ他アイドルに関係する生活を送る人々にとって重要な問題になりうるのだ。

実は、こうした都市伝説のような噂は以前から時々、特に結論めいたものも出ないままに消え去ってはまた忘れた頃に繰り返されてきた。本当のところはともかく、なんとなくありそうな話だ!という危機感が人々を煽って、拡散されてきたのだろう。今回もほとんど熱りが冷めていると言っていいような状況にあるが、どこかではなんとなく今もモヤモヤとした空気が続いているかもしれない。

筆者は、出井甫弁護士が書いたメールマガジン(第110号)の編集後記からヒントを得て、「チェキ」についての論文を発表したことがある(「アイドル文化における「チェキ」 : 撮影による関係性の強化と可視化」(2021『哲學』))。そんな経緯もあり、今回、出井弁護士と共にこの「噂の真相」を明らかにしたいと考えた。とは言え、簡単に、単純に、明快な結論が出るわけではないが、実際に「チェキ」および「チェキ券」に対して不安やモヤモヤを抱えている方にとって参考になればと願いつつ、筆をとる。

◆「チェキ」と「風営法」

まず、ここで話題になっている「チェキ」と「風営法」について整理する。

アイドルとファンが直接に交流を行うイベントとしては、一般に握手会の知名度が高いと考えられる一方、ライブパフォーマンスが活動の中心となっているアーティストについてはチェキ撮影の機会の方が多いものの、そうした実態はあまり広くは知られていないだろう。しかし、チェキは決してごく新しいサービスではなく、既に 2000 年にはグラビアアイドルのイベント特典に導入されており(七瀬2019: 124)、筆者の観察では 2009 年には特に地下アイドルの物品販売で定番化しているなど、この20年ほどアイドル文化を支えてきた。

多くの場合、ライブを行うイベント会場に付随する物品販売用の区画(以下、物販)で、特典会などと呼ばれる時間にチェキ撮影が行われている。撮影までの手順は以下の通りである。

チェキ券の購入→撮影列に並ぶ→撮影→サインやトーク→チェキを受け取る。

(筆者作成、Kamioka2021より)

物販・特典会はライブ会場付近、ライブハウス内であればロビー、ラウンジ、終演後であればフロア、ステージ上、他に駐車場や公園など様々なところで行われる。設営は机が1つあれば基本的には十分で、特別な仕切りなどは設置されないことが多い(もっとも2021年現在は新型コロナウイルス感染症の対策としてファンとアイドルの間に透明のパーテーションが設けられることが多い)。CD やグッズの購入額に応じ特典として、または撮影権そのもの、つまり「チェキ券」を購入することでチェキが撮影できる。それぞれのイベント入場料は別に発生し、別途物販でチェキ券などを入手して特典会に参加することになる。

料金、サービスは各アーティストによって違いがあり、以下は、ツーショットチェキ撮影1回(1枚)にかかる料金の例である。


事例 費用 内容
A 特典券 2 枚 チェキへの書き込みはサイン、日付、一言メッセージ。 特典券は CD、 DVD の購入 1000 円ごとに 1 枚配布。
B 特典券 2 枚 サインなし。特典券は物販での商品購入(指定なし)1000 円ごとに 1 枚配布。
C チェキ券1500 円または1000円 それぞれサインあり、サインなし。サインは原則としてサイン、宛名、日付のみ。
D チェキ券3000 円 サインなし。

特典会では、チェキ撮影希望者を集めてスタッフが整列をし、最後尾のファンがそれを示す札を持って並んでいることが多い。列の先頭から数歩進んだところにアイドルが待機しており、その場で撮影が行われる。つまり撮影は列に並んでいる他のファンからも見えるところで行われており、様子はオープンになっている。

撮影に伴うサインやトークの時間の有無は、各アイドルによって設定が異なるが時間内にアイドルと短い会話を交わすことがほとんどの場合可能で、筆者の調査によれば1分から3分程度の間に撮影と交流が行われることが多い。時間が制限されていることから十分に話すことは難しいが、それを撮影の目的にしているファンも多く(ただし全員がそうではないことにも留意が必要であろう。これについては後述)、挨拶的なコミュニケーションに限定されていても、顔を合わせて言葉を交わす上での非言語的コミュニケーションを含めて楽しみになっていると言える。

これに対して「風営法」とは何か。チェキとどのように関係するのか。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」とは、簡単に述べると風俗営業により周辺環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないよう、風俗営業に対して一定のルールを設けている法律である。1984年までは「風俗営業等取締法」という名称であったが、改正により現在の名称になった。 「この時から風俗営業等が「取締」から「適正化」の対象に変わりました。「銃砲刀剣類所持等取締法」や「麻薬取締法」が規制している対象と比べると確かにそこまで危険ではないでしょう。とはいえ、風俗営業等が、犯罪の温床になりやすい業態であることは否めません。そのため、風営法によって、営業時間、照度、騒音、店舗の構造や設備などの基準が細かく設けられています」(出井弁護士)と説明される。。

そしてこの風営法が適用される営業形態は、その内容によっていくつかに分類されている。以下はその代表的なものである(風営法2条)。

分類 内容
第一号営業 キャバレー・待合・料理店・カフェーその他設備を設けて客を接待し客に遊興または飲食をさせる営業。 キャバクラ・ホストクラブ・料亭
第二号営業 茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもので、第1号営業に該当しないもの。 カップル喫茶
第三号営業 喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの 連れ込み喫茶
第四号営業 まあじゃん屋・ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 麻雀店・パチンコ店
第五号営業 スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設・・において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業で、第4号営業に該当しないもの ゲームセンター
特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。 クラブ・ディスコ・ライブハウス
深夜における種類提供飲食店営業 午前0時から午前6時までの深夜において、設備を設け脚に飲食をさせる営業で、社会通念上食事と認められるものを提供し営業するものを除く。 バー・スナック

(出井弁護士作成)

ここで、上述したアイドルのライブイベントおよびそこでのチェキ撮影に、風営法が適用されるのか、適用される場合にはどの分類に該当するのかを考える必要がある。風営法が適用されると営業するためには許可や承認が必要となり、前記のように細かい基準に縛られことになる。筆者の観察によると多くの場合、アイドルのライブイベントの会場となっているのはライブハウスやクラブであり、それらの会場が「特定遊興飲食店営業」に該当するケースもあると考えられる。更に、チェキ撮影が「客を接待し客に遊興させる」と評価されるなら「第一号営業」に当てはまるのではないかとも思える。

では、「接待」とは何か。「第一号営業」に分類される場合の「接待」とは、2条3項に定められている「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」である。警察庁が公表している風営法の解釈基準(警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(2020: 7-9))をまとめた以下の表を参照すると、いくつかは確かにアイドルのライブイベントにも関連する項目が挙げられている。

◆接待の判断基準◆

  該当あり 該当なし
談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
ショー等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為 ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
ダンス 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為 特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為 ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為
遊戯等 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触
単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為

(出井弁護士作成)

前提として、アイドルが出演する一般的なライブイベントは、演者が舞台に立って歌ったり、踊ったりする姿を鑑賞するものである。そうすると、少なくとも同イベントにおけるショー、歌唱、ダンスについては基本的には上記「該当なし」に位置付けられそうである。(もっとも「第一号営業」ではなくとも、深夜に酒類を提供する場合には「特定遊興飲食営業」に該当するものとしてライブハウス一般の規律には関わるので要注意。)

そして、問題のチェキであるが、上述の通り、チェキが撮影される際、アイドルとファンは近付き、写真を一緒に撮影し、短い会話を交わすことが多い。つまり「談笑」が行われているのだ。これについてはどうだろうか。チェキ撮影中のコミュニケーションは、基本的には「社交儀礼上の挨拶」や「若干の世間話」に該当するのではないかと考えられる。とは言え、もちろん例外もあるだろうし、撮影の際に上記表の「その他」に記載されているような「身体を密着させる」、「手を握る」ことは、アーティストによっては、さほど珍しくない場合もある。もちろん撮影枚数が多くなれば、その時間の分だけ長く話すことが可能になることもある。これは、「第一号営業」と見做されるのか。

◆どう撮るか、ではなく、どこで撮るか?

ここで風営法が適用される営業とは何かということに立ち返ると、「設備を設ける」ことが一つの基準になっていることに気付く。つまり、これらの営業を行う為の設備、店などを設けて、それを業として営んでいるかどうかが、判断のポイントなのである。

チチェキを撮影する場所は、さらに言えばライブイベントを行う場所は非常に多種多様であり、ライブハウス、クラブを中心としつつ、ホール、アリーナ、またショッピングセンターや公園、広場、コンベンションセンターのような場所や会議室などでも日常的にライブが開催されている。そして、前述の通り、設備は特に必要がなく、基本的には撮影機材であるチェキ(カメラ)さえあれば、チェキ会や特典会を行うことができる。その点を考慮すると、チェキ撮影が「接待」に該当するか否かにかかわらず、チェキ撮影をめぐる一連の行為をすべて風営法の「第一号営業」に該当するとして、断定することはそう簡単にはいかないだろう。

◆チェキ撮影の目的は?

そして、チェキを撮影する際のコミュニケーションを目当てに撮影を希望するファンばかりではないということにも目を向ける。筆者の調査では、チェキを撮影する理由として、「応援している相手と話すため」に次いで「記録や思い出のため」、「応援している気持ちを表すため」という回答が多く、「コレクション」収集も理由に挙げられていた。つまり単純にアイドルに近づいたり、手を握る等、「接待」に該当しそうな行為が主たる目的になっていると言い切ることはできないのである。

もちろんチェキ撮影そのものがコミュニケーションとなっているとも捉えられるが、チェキ撮影を含むイベントそれ自体における場の空気、ふるまいが「第一号営業」において規制されている「接待」、「遊興」と同質であるか否かを注意深く検討する必要がありそうだ。

◆チェキ券は有価証券?

今回の「騒ぎ」の焦点となったのは、「チェキ券」の販売は「風営法」に抵触するらしい、それをどう回避するべきか、ということであったが、ここまでの話を振り返ると、まずアイドルとファンとのチェキ撮影それ自体が「風営法」に抵触すると単純に断定することは難しそうである。

ところで、「チェキ券」そのものについて法的にはどのように捉えることが可能なのか。チェキ券や特典券は、各アーティストが所属事務所や運営母体ごとに用意しているチケットで、カードタイプのしっかりとしたものから普通紙に印刷、または手書きで作成されたものまで様々である。そして、これをスタッフやアイドルに呈示することで、チェキ撮影という商品・サービスを得ることができる。出井弁護士は、現行法上、チェキ券を作成することが違法であるとして規制する法律は見受けられないという。

「もっとも、例えば、チェキ券を偽造した場合には刑事責任に問われる可能性があります。参考事例として、2010年8月、アイドルグループのメンバー2人の名前が入ったゴム印を作って握手券15枚を偽造し、他のファンに売ろうとしたという事件が挙げられます。このファンには懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が出ました(東京地判平成22年8月25日・平22(刑わ)1627号)。罪名は私文書偽造罪及び同行使罪ではなく、有価証券偽造罪と同交付罪というより重い罪です。前者は3月以上5年以下の懲役刑であるのに対し、後者は3月以上10年以下の懲役刑です(刑法159条、161条、162条、163条)。裁判例上、刑法上の「有価証券」とは、「財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」と解釈されています(最判昭和32年7月215日・刑集11巻7号2037頁)。つまり、裁判所は握手を求めることを「財産上の権利」として評価し、握手券は「有価証券」と判断したのです。

あらゆる握手券が有価証券に該当するとは思えませんが、参考事例では、握手券自体がインターネット上のオークションサイト等で販売されていました。こうした事情も踏まえ、裁判所は、握手券に財産上の権利が表章されていると評価しているようです」。

今回の「騒ぎ」では、チェキ券をあくまでも別の商品の「おまけ」とすることによって対応する向きもあったが、前記参考事例のような事情が認められる場合、チェキ券も「有価証券」であると評価され、撮影行為が「権利」として認められる可能性は十分あると思われる。

◆都市伝説化する法律とその弊害

芸能に関連するあれこれについて、実は違法なのだ、それを〇〇することによって法律の網を掻い潜っているのだ、という噂はいくつもまことしやかに囁かれている、ように思う(それも「風営法」が葵の御紋になっていることが多い)。筆者自身も誰かから聞いた、これは法律違反だからやっちゃいけないよ、という言葉を特に調べず鵜呑みにして、粛々と守っていたことがある。こうしてほとんど都市伝説化するあれこれは、いつの間にか業界の当たり前になっていくことがある。本当は、特に法律や条例に違反する内容ではないのに、そうした行為に関わる人々の間で「違法」と認識されてしまったら、それは業界の中でのローカルルールとしてそれなりに効力を持ってしまう。そうなると、「似非違法行為」を行った人は、特に何も咎められるようなことをしていなくても周りから白い目で見られることになってしまう。もちろんそこに法律の専門家が介入するようなことがあれば、そうはならないかもしれないが、多くの場合はそこまで大事でなく、ただコミュニティの中にじわじわと浸透していく。

もちろんこれとは逆に法令を遵守しているのだと信じられて、違法行為が行われる、とまではいかなくても非常にグレーなラインで物事が進んでいるということも多々あるだろう。いずれにせよ、筆者を含め、市井の人々は法律とは何か難しいからよくわからないけど効力があり、守らなければならないもの、という緩やかな認識で過ごしていることが大半ではないだろうか。そうした時に噂に振り回されず、極力冷静な判断をしていきたい(その際にはどうぞ弊所の本コラムをご参照ください!)。



<参考資料>

Kamioka, Mana, “Relationships Reinforced and Visualized Through Photo
Shooting/Photography”, SEAS Seminar: Affective Fan Communities, from Japan to the UK, 2021.
上岡磨奈, 2021, 「アイドル文化における「チェキ」:撮影による関係性の強化と可視化」,三田哲學會, 哲學(147), 135–159.
七瀬さくら, 2019b,『#チェキの本~推しと撮るツーショットチェキポーズHANDBOOK~』,マイウェイ出版.
警察庁, 2020, 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」.

以上

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