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コラム column

2018年12月11日

(2023年11月5日最終追記)

刑法エンタメライブスポーツ

「チケット不正転売禁止法を概観する(追記版)」

弁護士  福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts)

ライブ及びスポーツファンの耳目を集め続けた法案が2018年12月、ついに、しかもかなり電撃的に国会で成立した。
何かと言えば、チケット高額転売の規制法だ。チケットキャンプの閉鎖以後もいっこうに減らないチケットの買占めと高額転売。もはや人気のコンサートや舞台・スポーツのチケットが一般購入者の手には入らず、発売と同時に買い占められて転売サイトやSNS上で大量転売される姿は日常茶飯事である。最近でも、YOSHIKIのディナーショーのチケットが30万円以上で高額転売され、本人が「またコンサート、考えるから・・・みんな転売で買うのはやめましょう」とたしなめたことが大きな話題となった。チケットキャンプ自体は、「転売禁止のチケットを転売目的で購入する、という詐欺を幇助した」という嫌疑で元社長が検挙され(その後起訴猶予)、チケット転売市場から撤退し、またチケット流通センター・チケットストリートなど3業者も警察から転売チケットの扱い停止を求められている。しかし今でも、定価1万円以下のチケットが最高10倍以上の価格で転売サイトで大量に売り出される姿は、全く珍しくない。
これには、アーティスト側も様々な対策や呼びかけを行っているが、その中でももっとも直接的な規制と言えるのが今回の不正転売禁止法である。正式名称を、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」という。
ものものしい。1行に収まらないほどのものものしさだ。
内容をざっくりと解説しよう(政府概要はこちら)。まず対象は「特定興行入場券」と言い、次の条件を全て満たすものをいう。

①販売される(i)日時、及び(ii)座席(又は資格者氏名)の指定券であること

②興行主の同意なき有償譲渡を禁ずる旨、販売時及び券面に明示があること

③販売時に購入者の氏名と連絡先を確認のうえ、券面にその旨を明記していること

こんなイメージだろう。

この条件を満たせば、QRコードのような電子チケットも対象になる。
そして、この特定興行入場券について、「業」としておこなう、「興行主の同意なき定価を超える価格での譲渡」及び「その目的での譲り受け」が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になる。
このように、チケットの中でも日時指定のないものや、そもそも無料の券は対象外である。
「業」とは何か。これはさまざまな法律に規定のある言葉だが、多くのケースでは「反復継続して(あるいは反復継続の意思をもって)おこなう行為」(出資法ほか)であると解説される。つまり、何度も繰り返して定価以上での転売やそのための仕入れをおこなうか、これから何度も繰り返す意思でおこなうことが条件になるので、たまたま不要になったチケットを人に売る行為は対象外だろう。無論、定価やそれ以下での転売もそもそも対象外だ。(対象となるチケットや「業として」の解説は、前田元特捜検事のこのコラムが参考になる。)

この法案が報道されて以来、一般の反応では「やっとか」という賛成の論調が最も多いように思う。次いで多かったのは「ただこれはザルでは」という反応で、理由は対象が「業としての転売等」であって「たまたま不要になったから」と言えば逃れられそうだから。懸念はわかるが、古物営業法であれ特商法であれ、いわゆる規制法の多くには「業として」という条件が付いているので、理論上はどれも「たまたま今回だけ」という者は処罰対象にはならない。ただ、その抜け道があるから各法律は機能していないかと言えば、そんなに簡単に嘘など突き通せるものではないので、恐らくある程度の実効性は期待できるだろう。なお、実際の施行は2019年6月14日とされた。

このように、この法律は恐らく、現在の異常なチケット買占め・転売の蔓延への抑止力になるだろう。事によると、劇的に効く(2023年追記:残念ながら「劇的」ではなかった)。筆者も導入に期待したいが、対策はそれだけにはとどまらない。
本丸と言えるのは、第一には「電子チケットの普及」である。各自のスマホなどの端末と紐づいた電子チケットが普及すれば、その第三者への不正譲渡は困難になる。それですらスマホごと貸し出すといった事件が発生することはあるが、それでも紙のチケットよりはやはり格段に難しくなるだろう。2018年には、LINEが電子チケットサービス「LINEチケット」での参入を表明するなど、先進国の中でも電子チケットの普及率が低く「紙チケット信仰」とも言われる日本が変化できるかは注目だ(2023年追記:残念ながら、そうはならなかった)。
第二には、「チケット価格の弾力化」であり、こうした意見は根強い。いわく、「なぜ転売商売が成り立つかと言えば、チケットの市場実勢価格より低く売り出すからであり、最初から実勢価格に近い価格に設定すれば良いだけの話だ」。つまり市場原理に委ねろ、ということだろう。確かに、ジャンルによっては「良席」と「そうではない席」で価格に10倍近い差が付く場面などはそう珍しくない。オペラ、バレエ、格闘技などもそうか。外国タレントの来日コンサートなども価格の差別化が進む。更に、最近ではAIを活用した「ダイナミック・プライシング」も広がっている。ビッグデータ解析を駆使してその時点での実勢価格に限りなく近づくよう、販売価格が自動的に調整されて行く。あるいは、チケット売出をそもそも「ネットオークション型」にして購入者の自由競争で購入させる、という選択肢もあるだろう。
筆者も、もうここまで来ればある程度価格の多様化には舵を切るべきだと思い、そう発言して来た。ただ、これまで一律価格にこだわって来た主催者側が悪い、とは全く思わない。イベントのチケットは、一般商品とは性格が異なるからである。ポップス系のコンサートなどは典型的だが、観客たちはイベントを共に作り上げる参加者であり「共演者」である。1曲目のイントロから反応でき、サビの歌詞や振りが頭に入っており、共にライブの熱気と高揚を作り上げて行けるコアなファンが中心にいてくれるかどうかはコンサートの成否を左右する。
コンサートの成功はアーティストの最大の喜びであるだけでなく、大満足な夜にしなければ次がない真剣勝負なのだ。だからコアなファン層が年齢的・収入的に手の届く価格でチケットを売り出そうとするのは単なる平等主義だけでなく、アーティストにとって真面目なビジネス戦略だろう。そのために、多くの主催者はファンクラブ第一次先行抽選予約から一般発売に至るまで、涙ぐましい努力で7800円といった「時に市場価格からかけ離れた価格」であえてチケットを売ろうとして来た。そこには少なくとも、アーティスト側の正当な動機がある。単に技術的に買占めを防止出来ていない、というだけだ。
第三には、たまたま事情で行けなくなった人のための「不要チケット対策」はしっかりやらなければならない。この点はチケトレなど(改善の余地はあるが)既に正規版サービスの公表が続いているし、また今回の規制法にも恐らくそういった対策も含めた「興行入場券の適正な流通の確保」という主催者の努力義務の規定がある(2023年追記:残念ながら、十分進んでいない)。
第四に、「転売サイト側の努力」だ。転売サイトは主催者側の通知にいまだに、「悪質な買占め対策は既に十分行っているが、定価を超える全ての転売が悪ではない」といった木で鼻をくくったような回答を寄越す。だが、本当に十分な対策が取られているなら、なぜいまだに明らかな買占めチケットが高額で大量出品され続けているのか。
また、今回の規制法成立を受けて「ファンによる個人的なチケットの売買は完全に合法でまったく問題ない」といった宣伝に余念がないサイトも見られるようだが、個人たるファンであれ、定価以上での転売を反復継続したり、そういう意図で購入すれば「業」であり罰則対象と認定されるだろう。転売サイトもまた、犯罪をそそのかせば教唆、犯罪と知りつつ場を提供すれば幇助や共同正犯にあたり得る。宣伝するのであれば、間違っても無辜のファンが犯罪に陥ったりしないよう、まして悪意の業者に抜け道の場を与えないよう、十分に気をつけるべきだ。
むしろ今度こそ、買占めの温床となっている高額転売に厳しい実効策をもって臨むなら、転売サイトが本当に社会のためになる、適法なサービスとして生き残れる可能性はまだ残っている(2023年追記:残念ながら、本質的に変わらなかった)。

オリンピックの人気競技のチケットが軒並み買い占められ、転売サイトに超高額で並ぶ姿は誰も見たくないだろう。一律チケット価格の維持はもう限界だとしても、普通の人が普通の方法でチケットを買え、その収益が(お世辞にも安定した生活とはいえない)アーティストやスタッフたち、あるいはファンサービスに還元される国に向けて、今が正念場に思える。


【追記】 2019年5月9日、遂に2020年東京オリンピックのチケット抽選申込が始まった。公式リセールサービス以外でのチケット転売は禁止とされ、また複数のIDを取得し、抽選申込を行うことも禁止された。禁止行為が発覚した場合、申込・当選・購入済のチケットは無効化すると明言されている。購入したチケットは来場予定者の氏名を事前に登録することとされ、入場時には本人確認も想定されている。ただし、チケット購入者は、「チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、公式リセールによらずチケットを譲渡できる」とされた。

買占め、転売禁止の実効性が、注目される。


【追記2】2019年6月14日、本法が施行された。NHK報道と筆者のコメントはこちら


【追記3】2019年10月24日、札幌市の女性が嵐のチケットを定価の8~15倍でSNS等を経由して転売したとして、チケット不正転売禁止法で全国初の摘発が報じられた。報道と筆者のコメントはこちら
記事は転売の手法・傾向を詳しく解説している。根強い転売専門サイトのほか主戦場はSNSに流れつつあるが、「会員証の貸し出し・身分証の偽造まで引き受ける記載」や「決裁にのみフリマアプリを利用」などエスカレート。国民生活センターへの転売関連のトラブル相談は昨年度の数倍ペースという。


【2023/11/5 追記】コロナ禍で一時チケットについては大幅に減り、代わりにマスクからポケモントレカに至るまでありとあらゆる希少商品に広がっていた買占め・転売問題だが、イベント本格復活と共に再び、その中心はチケットに戻って来た。
特に2023年は、コンサート・舞台はもちろん、WBCの熱狂にはじまり高校野球、日本シリーズへと連なる野球のチケット高額転売が大きな社会問題と化している。報道と筆者のコメントはこちらこちらなど。
なぜここまでファン達を苦しめながら買占めと高額転売がなくならないかといえば、主催者の努力の問題もあるが、何よりチケット転売サイトが依然として実効対策を取っていない点を挙げざるを得ない。
むしろ、転売サイトは最高で転売価格の15%近い手数料を取得しており、高額転売されるほど利益を得る構図とも言える。それもあり、現在に至るまで、身元を隠して「安全」に不正転売をおこなえてしまう状況は本質的に改善されていない。
とはいえ、出品チケットが主催者への詐欺により入手されたものである場合、転売サイトも刑法の盗品等有償譲受罪、又はその幇助に該当することもあり得る。政府や主催者の、より踏み込んだ対策は不可避とも思える状況だ。

以上

(2023年11月5日最終追記)

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